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ファクタリングの会計処理について

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ここまで、ファクタリングの一連の流れやメリット・デメリットについて説明してきましたたが、ファクタリングは本来の期日前に入金があるため、会計処理に悩むケースも少なくありません。
そこで今回はファクタリング契約をした際の会計処理上の仕訳や一般的な会計処理を説明します。

目次

ファクタリング契約の会計上の仕訳について。

日本公認会計士協会、ほか3団体の連名で制定されている会計基準によれば、ファクタリングによる売掛金譲渡は金銭債権譲渡に該当する可能性が高いため、一般的には《売掛債権譲渡損》として仕訳されることが多い。
しかし、企業によっては使用している会計ソフトに「売掛債権譲渡損」の勘定科目が設定されていないこともあります。この場合は「雑損失」、「債権割引料」、「支払い手数料」という形で対応しても問題はありません。

ファクタリング契約の会計処理例

ファクタリングを利用した場合の一般的な会計処理例は以下の通りです。

①売掛債権発生時売掛金 1,000売上 1,000
②売掛債権譲渡時未収金 1,000売掛金 1,000
③売掛金早期支払い時現金 950
債権譲渡損 50
未収金 1,000

※売掛金1,000千円、手数料5%で試算した場合。

借り入れではない

普段からバランスシートを見ている経営者であればすぐに理解出来るでしょうが、ファクタリングは債権の売却であり、借入とは毛色が異なります。負債の部を増やすことなく、資金調達を行えることと売掛金が圧縮されることによる《貸借対照表のスリム化が同時に実現》されます。このように会計処理を見ているだけでもファクタリングのメリットを感じ取れるのではないでしょうか。
そして、売掛債権譲渡時の未収金はメインの営業活動ではなく、特別な取引において発生した債権を指します。また、売掛金早期支払い時の債権譲渡損はファクタリングサービスを利用した際にファクタリング会社に支払う手数料となります。
先ほど書いたように企業によって仕訳、会計処理の方法は異なるため、債権譲渡損を支払い手数料とまとめる会社もあります。この点は実際にファクタリングサービスを利用する時に税理士や会計士に確認を忘れないようにするべきでしょう。

ファクタリングと消費税

消費税法施行令と照らし合わせてみると、売掛金は広義では有価証券として扱われ、”これらの譲渡は非課税取引となる旨”が明記されています。ファクタリングに関する費用に消費税は含まれず、ファクタリング会社は消費税を上乗せして請求することも出来ません。
契約印を押す前に必ず内訳を確認し、”消費税という項目があれば、なぜ課税されるのか徹底した説明”を求める必要があります。一部の悪徳会社は顧客の無知をいいことに当たり前のように消費税(8%)を上乗せし、自らの肥やしにしていることもあります。
いずれにせよ、会話の中に「消費税」という言葉が出て来たら本当に課税が必要なのかを自身が納得するまで確認をする必要があります。

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