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倒産、破産、自己破産の違いとは?黒字倒産ってなに?

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会社の資本や負債について

「倒産」というワードを聞くと、大体の方は会社が赤字で倒産していくというイメージがあると思いますが、赤字を出せば即倒産というわけではありません。支払に滞っているというのが倒産なのです。まず会社を経営して利益をだすことで資本金が増えます。利益から税金や経費などを引いたお金が本当の利益として手元に残ります。この差し引いた額を、当期純利益といいます。この、当期純利益が会社の一年間の利益になります。

その逆で、赤字を出せば会社の資本は減っていきます。赤字状態が続けば続くほど会社の資本金は減少し続け、最終的に資本金がマイナスになってしまいます。その状態のことを、債務超過といいます。債務超過の場合は、貸借対照表のバランスが崩れますので、実質的な破断となります。債務超過の状態では会社の資産を売却したとしても負債を返すことができません。大体の会社は債務超過となる前に倒産してしまう場合がほとんです。また、債務超過になってもすぐに倒産というわけではないのです。この辺の違いや倒産の条件を理解しておく必要があります。

倒産してしまうときの条件、黒字倒産とは?

倒産とは、一般的に、法人・個人が経済面で破綻し債務を返済できなくなってしまうことを意味しています。倒産には、法律上の倒産と事実上の倒産があります。

ふたつの倒産の違いですが、法律上の倒産は、破産手続き、民事再生手続き、特別清算手続きなどの法的手続きで、倒産状態だと認められた場合のことで、裁判所から各手続の開始決定を受けている状態のことです。 事実上の倒産とは、法律上の倒産とは違い、裁判所からの手続きなどは受けていないけれども現実的には同じ状況である場合の状況のことをいいます。具体的に説明すると、さきほど説明したとおり、事実上の倒産とは法的手続きを受けていないけれどそれと同じような状態にあることですが具体的にはどのような状態か説明します。法的手続きといっても、どんな手続きなのかというと基本的に法的倒産手続は、破産手続きというもので、債務者が債務超過(債務者がその債務についてその財産をもって関完済することができない状態)、支払不能(債務者が支払い能力を欠く為にその債務のうち弁算機にあるものについて弁済することができない状態)のときに開始されます。すなわち、事実上の倒産とは、法的倒産手続きをしていないものの、現実的には、支払不能、債務超過の財務的破綻状態のことを意味します。

倒産・破産・自己破産の違いとは?

倒産、破産、自己破産はあくまで言葉の違いでありはっきりと一般的に区別されていませんが、実際その内容には相当な違いがあります。

一番の大きな違いは、法的な意味を持つかどうかということです。まず、倒産という言葉は法的な意味を持ちません。倒産というのは債務の支払いができなくなった状態のことなので、支払を滞納しているだけでも倒産といわれたりします。つぎに、破産です。破産とは裁判所に申し立てをし、債務者の財産を現金に換価し、債務者に配当する実際の手続きのことです。破産いは破産法という法律の破産手続きがしっかりあります。なので、破産は法的な意味を持つ、法的な手続きで、一般用語にすぎない倒産とは違います。

そして、自己破産。自己破産は名前の通り破産の一種です。破産するには、誰かが裁判所に対して破産の手続きを申しでる必要がありますが、債務者本人が破産を申し立てるのが自己破産になります。自己破産といっても、破産の一種なので基本てきな意味や手続きは破産と同じになります。

支払不能と債務超過ってどんな状態のこと?

破産手続きは、毎月の返済に苦しんでいる経営状態の会社ならほとんどの場合、破産手続きができます。詳しく説明すると「支払不能」と「債務超過」の場合のみに、破産手続きができます。この支払不能と債務超過とは詳しくどのような状態なのか説明します。

支払不能

会社がもっている財産や信用、今後の収入などすべてを合わせても、期日通りに債務を返済することができない状態のことを、支払不能といいます。また、債務の返済のために借金をして返済しているような会社でも、返済できているように見えますが、実質的に返済能力がないとみなされるので支払不能と判断されます。今現在返済する資金がなくても、将来的な売り上げ見込みがある場合などは、支払不能とはみなされません。

債務超過

会社の貯金、現金、不動産などの純資産を債務が超えている場合のことです。

債務超過で破産できるのは、株式会社、有限会社、合同会社のみです。合資会社や合名会社は債務超過を理由で破産することはできず、支払不能の場合のみ、破産できます。

破産手続きのメリット・デメリット

会社を破産させることに悪いイメージがあるかもしれませんが、そういうわけではありません。会社の自己破産の利点と不利な点を十分理解して考えていきましょう。

メリット

負債がなくなり、資金繰りの悩みがなくなりますね。一番のメリットといっていいかもしれません。破産の手続きが終了すると、会社は清算されますので、法人格は消滅し、すべての負債も消滅します。会社の債務だけでなく、代表者個人の債務もなくなります。会社の負債が膨大になり破産手続きに至る多くの場合は、代表者個人が銀行などの借入の連帯保証人になっていて個人の負債があると思います。個人破産手続きも行うことで、負債を免除され再出発の為の大きなハードルをとりのぞくことができます。

また、会社破産を弁護士へ依頼すると、弁護士がすべての窓口となりますので、債務者からの取立などの対応が不要となります。債務者とのやり取りが精神的な負担になる場合が多いいのでなくなれば負担はかなり減少すると思います。会社を破産させずに放置することにより、債務者は回収できないものを貸倒として処理することが困難となり、より迷惑をかけることになってしまいますので、早い時期に破産手続きをとることで、すこしでも債務者への迷惑を減らすことができます。毎月毎月の資金繰りの悩みがなくなることで、今後どのようにしていくのかを考える時間がとれるようになります。精神的な余裕がでることは、再出発の準備をするために大切なことです。

デメリット

もちろん、破産手続きはメリットだけではありません。負債はなくなるものの、それは本来支払わなければならないものです。会社はもちろん、経営者に対する信頼が関係してくることは覚悟しなければなりません。自己破産を行えば、生活に必要最低限のもの以外のすべてを失うことになります。

このような利点、不利な点を十分理解して最善の策をとりましょう。

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