ファクタリングは、請求書をファクタリング会社に買い取ってもらい、資金調達を行う方法です。もし、売掛先に発行した請求書を偽造したり改ざんしたりしてファクタリング会社に買い取ってもらった場合、利用者はどうなるのでしょうか。また、ファクタリング会社は利用者の偽造に気づくのでしょうか。
本記事では、ファクタリング契約で請求書の偽造や改ざんをしたらどうなるのか、請求書を偽造した場合の罰則はどんなものなのかについて説明します。
ファクタリング会社は請求書の偽造を見抜ける?
ファクタリングには2社間ファクタリング、3社間ファクタリングの2つの方法で現金化が可能です。それぞれについて検証します。
- 2社間ファクタリング
売掛先と結託している場合、偽造は見抜けないかもしれません。しかし、請求書の期日になれば、利用者はファクタリング会社に入金する必要があります。請求書の偽造は通常、水増しがほとんどなので、実際の売掛金では入金金額が足りません。最終的に、利用者は追い詰められることとなります。
- 3社間ファクタリング
売掛先の承諾を得るのが3社間ファクタリングの特徴です。また、売掛先が期日に直接ファクタリング会社に入金するため、請求書の偽造は通常考えられません。
ファクタリング契約で請求書を偽造した場合の罰則
請求書を偽造し、ファクタリング会社に提示して金銭を受け取った場合、刑法上の詐欺罪が適用されます。
請求書の偽造には以下の2つの手法があります。
- 架空請求
ファクタリング会社に架空の債権を買い取らせる手法です。請求書以外の契約書や通帳の出入り明細まで偽造すると、見分けが難しくなります。
- 金額の偽造
本来、自社が取引先に発行している請求書の金額に水増しして、ファクタリング会社に買い取ってもらい現金化する手法です。
刑法の詐欺罪が適用された場合、10年以下の懲役刑が課されます。
ファクタリングを利用する場合、絶対に請求書を偽造しないようにしてください。
ファクタリングは請求書のみで利用できない点に注意
ファクタリングを利用する場合、用意すべき書類は請求書だけではない点に利用者は注意しなければなりません。
ファクタリング会社は、売掛金の買い取りをする際に審査を行います。
その際に、請求書のほか、通帳の出入り明細の写し、売掛先と締結していることがわかる契約書なども求められる場合があります。
ファクタリングを利用する際は、事前に必要書類を揃えておくことをおすすめします。なお、どんな書類が必要なのか詳しくまとめた記事もあるので、気になる方はチェックしてみてください。