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ファクタリングと債権譲渡の違いとは?仕組みや債権譲渡登記について解説

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ファクタリングと債権譲渡は共通する点が多いのですが、異なる部分もあります。安全にファクタリングを利用するためにも、ファクタリングについて正確に理解しておきましょう。

今回はファクタリングと債権譲渡の違いや仕組みについて解説します。

これからファクタリングを利用する方はぜひ参考にしてみてください。

目次

1.ファクタリングと債権譲渡の仕組みと違い     

1-1.ファクタリングとは、その仕組み

ファクタリングとは、売掛債権などをファクタリング会社に譲渡して早期に現金化する資金調達の方法です。

ファクタリングを利用する際には、利用者が有する売掛債権や請負債権などをファクタリング会社へ債権譲渡します。するとその時点で債権の代金が払われるので、ユーザーにとっては早期に現金化できる仕組みとなります。

また、ファクタリングには2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類あります。
ここでは詳しく説明はしませんので、詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。

2社間ファクタリングの場合、その後ユーザー自身が取引先から債権回収を行い、ファクタリング会社へ弁済する必要があります。

1-2.債権譲渡とは、その仕組み

債権譲渡とは、譲渡人が有する債権を譲受人へ譲渡する契約です。譲渡の条件は有償でも無償でもかまいません。売掛債権に限らず貸付金債権などが譲渡されるケースもよくあります。また資金調達の方法としてではなく、一般的には債務の弁済に代えて債権譲渡が行われる事例が多数です。

1-3.ファクタリングと債権譲渡の関係

ファクタリングは債権譲渡のスキームを利用した資金調達方法であり、債権譲渡の一種といえます。

1-4.ファクタリングと債権譲渡の違い

譲渡できる債権の違い

ファクタリングの場合、譲渡できる債権が限られています。通常は売掛債権や請負債権が多いでしょう。一方、債権譲渡の場合、譲渡債権に種類による制限は小さく、貸付金債権などが譲渡されるケースもよくあります。

2社間ファクタリングか3社がかかわる契約かの違い

ファクタリングの場合、債権回収は譲渡人が行う2社間ファクタリングが利用されるケースが多くなっています。一方、債権譲渡の場合、原則的に債権回収については譲受人が行います。

2.ファクタリングの例   

A社が資金調達のためにB社のファクタリングサービスを利用しました。

A社はC社に対して有する売掛債権(額面300万円)をB社へ譲渡し、手数料30万円を差し引いて270万円を受け取りました。

その後、A社はC社から300万円を回収してB社へ弁済。以上より、A社はC社に対する売掛債権を弁済期前に現金化して早期に資金調達ができした。

3.債権譲渡の例   

D社はE社へ買掛金債務(300万円)を負っており、弁済期が来てしまいました。

ただD社にはE社へ払うだけの手元資金がありません。そこでF社に対する債権(額面330万円)をE社へ譲渡し、買掛金債務の弁済に充てました。

その後E社は自社でF社へ請求して債権を回収し、330万円の弁済を受けました。

4.ファクタリングで債権譲渡登記は必要?  

ファクタリングを利用する際には、債権譲渡登記が行われるケースがよくあります。

債権譲渡登記とは、債権の譲受人が権利を公示するための制度です。

法務局で債権譲渡登記すると債権譲渡されたことが明らかになり、対外的に債権譲渡を主張できるようになります。

ファクタリング会社にとって債権譲渡登記をすると二重譲渡による被害を防止できるなどのメリットがあります。

ただしファクタリングの際、債権譲渡登記は必須ではありません。

債権譲渡登記をすると、債務者にみられてファクタリングを知られる可能性もあるので、特に2社間ファクタリングを実施する場合には慎重になった方が良いでしょう。

5.債権譲渡禁止特約に注意しよう

ファクタリングは売掛債権を譲渡するスキームですが、すべての債権をファクタリングに提供できるわけではありません。

特に債権譲渡禁止特約がついている場合、ファクタリングには使えない場合がほとんどです。

債権譲渡禁止特約とは、債権者と債務者との間で「債権譲渡してはならない」とする合意です。譲渡禁止特約つきの債権も譲渡はできますが、多くのファクタリング会社は債権譲渡禁止特約つきの債権は買い取り不可としています。

ファクタリングの契約でも「譲渡禁止特約がついていないこと」を表明保証させられるケースが多く、違反すると解除原因にもなりえます。

債権譲渡禁止特約つきの債権を間違って譲渡しないよう、注意しましょう。

6.ファクタリングと債権譲渡の違いまとめ  

ファクタリングは資金調達の手段であるのに対し、債権譲渡は通常、債務弁済の手段です。

またファクタリングは2者間で行われるケースが多いのに対し、一般の債権譲渡は取引先に通知して3者で行うのが一般的です。譲渡される債権の種類もファクタリングの場合、債権譲渡よりも制限されるケースが多数となっています。

ただしファクタリングは債権譲渡を譲渡する契約形態であり、法的に根本的な違いはありません。今後の参考にしてみてください。

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