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ファクタリングは利息制限法や出資法・貸金業法が適用される?対象外かどうか解説

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ファクタリングは、事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社に債権譲渡して資金調達を行う方法で、融資ではありません。そのため、ファクタリングは通常、利息制限法や出資法、貸金業法の適用外となります。

本記事では、ファクタリングが、利息制限法や出資法、貸金業法の適用外であることについて解説します。利息制限法や出資法、貸金業法とは何か、ファクタリング会社が行っても違法となる行為についても紹介します。

ファクタリングの中にも、利息制限法や出資法、貸金業法が適用されるケースがあるので、ファクタリング利用を検討している事業者は参考にしてください。

目次

利息制限法・出資法・貸金業法とは?

貸付を行う際、消費者保護の観点から、金利を規制する法律として、利息制限法・出資法・貸金業法があります。ここではこれら3つの法律の概要を紹介します。

利息制限法

利息制限法とは、金利の上限を定めた法律です。お金を貸す側が借りる側より一般的には優位な立場となります。そのため、法外な金利を設定して、利息を搾取することが起こりかねません。利息制限法は金銭消費貸借において、暴利を防止する役目を担っています。

利息制限法では、元本金額により利息の上限が以下のように定められています。

元本上限金利
10万円未満年利20%
10万円以上100万円未満年利18%
100万円以上年利15%

上限金利を超えて貸主が借主に資金を貸し付けた場合、無効となります。また、取引によって発生した手数料や調査料等利息以外の費用も利息として考えられ、利息制限法の対象となります。金銭消費貸借契約に定められた通りにお金を返済できない場合、違約金・賠償金は元本に対する割合の1.46倍が上限となっており、超過部分においては無効です。

出資法

出資法とは、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、金利や出資、預り金等を取り締まる法律です。

具体例として、貸付を行う者の上限金利や、銀行等金融機関以外の預り金の受入れの禁止があります。銀行等金融機関の役職員が、その地位を利用して第三者の利益を図るための貸付、いわゆる浮き貸しも、出資法における禁止事項の一つです。

出資法には、違反すると逮捕や懲役、罰金といった刑事罰があります。

金銭の貸付を行う者が、年利109.5%を超える金利で契約した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課せられ、貸金業者においては、年利20%を超える割合で利息の契約をした場合も同様です。

貸金業法

貸金業法とは、消費者金融等業務としてお金を貸す業者に対して管理および適正な方法で業務を行わせるための法律です。

多額の借金を抱え、返済しきれない「多重債務者」が増え、社会問題化したことから、従来あった法律を見直し、2006年に貸金業法が制定されました。

貸金業法の特徴として、借入残高が年収の3分の1を超えると、新規の借入ができない「総量規制」や、上限の金利が29.2%から、借入金額によって15%から20%に引き下げられた点等があります。取立に制限を設けている点も特徴です。

貸金業者は、都道府県や財務局に登録する必要があります。無登録で貸金業を行うと貸金業法違反となり、刑事罰の対象となります。

ファクタリングは利息制限法や出資法・貸金業法の対象外?

資金調達の一つであるファクタリングですが、ファクタリングは利息制限法や出資法・貸金業法対象外です。なぜなら、ファクタリングは貸付でないからです。

ファクタリングの法的性質は「債権譲渡」であり、「金銭の貸付」ではありません。

通常、消費者金融等がお金を貸し付ける場合、利用者と締結する契約は「金銭消費貸借契約」です。ファクタリング会社が利用者と交わす契約は「債権譲渡契約」です。

ファクタリング会社は貸金業者でないため、貸金業法に定められている取立の規制がないので、自由に取立ができます。とはいえ、行き過ぎた取立を行ってはよくありません。

暴力を振るったり、脅したり、あるいは許可なく建物の中に侵入していつまでも居座るような取立を行えば、貸金業法とは別の法律に抵触する恐れがあります。

ファクタリング会社が行っても違法ではない行為

ファクタリング会社が行っても違法とならない行為として以下の2点があります。

  • 貸金業登録をしないで営業する
  • 手数料の上限がないので年利15~20パーセント以上でも問題ない

それぞれ解説します。

貸金業登録をしないで営業する

ファクタリング会社は、貸金業登録をしないで営業を行っても違法になりません。ファクタリングそのものが貸付でないため、都道府県や財務局に貸金業登録する必要がありません。

資金調達を銀行等金融機関で融資として資金調達する方法を「デットファイナンス」とよび、元金に利息をつけて返済することが必要です。「負債」を増加しての資金調達であるため、会社の安全性が低下するデメリットがあります。

ファクタリングは、利用者の「資産」を現金化する手法で、「アセットファイナンス」とよびます。会社の安全性が低下することなく資金調達が可能です。

利用者は、売掛先が倒産等により売掛金の入金ができない場合、利用者は売掛先に代わってファクタリング会社に入金することは不要です。

手数料の上限がないので年利15~20パーセント以上でも問題ない

銀行や貸金業者は、上限金利が利息制限法や貸金業法で定められているので、上限金利の範囲内で金利を決定します。

一方、ファクタリングは貸金業でないため、利息制限法や貸金業法で定められている上限年利15%~20%を超えても問題ありません。

とはいえ、ファクタリングには相場が存在するので、正規のファクタリング会社の多くは、相場の範囲内での手数料設定がなされているのが一般的とされています。

  • 2社間ファクタリング  9~20%
  • 3社間ファクタリング  1~9%

相場を大きく超えた手数料を求められる場合、たとえファクタリングには上限金利が存在しないとはいえ、疑ってかかったほうがいいでしょう。

ファクタリングで利息制限法・貸金業法・出資法が適用される場合もある

ファクタリングは通常、利息制限法や貸金業法、出資法が適用されません。しかし、例外的に適用されるケースがあります。「償還請求権」が付与されている場合、および「給与ファクタリング」です。

「償還請求権」とは、売掛先が倒産等で支払えなかった債務を、ファクタリング会社が利用者に代わりに支払うよう請求できる権利です。償還請求権がある契約を交わすと、債権譲渡ではなく、売掛金を担保とした貸付(売掛金担保融資)とみなされます。

「給与ファクタリング」とは、給与を受け取る権利(給与債権)をもつ労働者が、ファクタリング会社に債権譲渡し、給与を受け取る前に現金化することです。

給与ファクタリングは「貸付」であることが最高裁の判例であります。

給与債権の法的性格として、「直接払いの原則」があり、労働者本人に対してのみ給与は支払えないと裁判者は認識しています。ファクタリング会社が労働者に給付した資金は、給与を担保とした貸付であるとの判断をしました。

「償還請求権」や「給与ファクタリング」を取り扱う場合、ファクタリング会社は貸金業者として都道府県や財務局に登録する必要があります。

基本的にファクタリングは利息制限法等は無関係!安全なファクタリング会社を選ぼう

ファクタリングは債権譲渡であり、貸付でないため、利息制限法等とは無関係です。手数料を自由に決めたり、貸金業法に定められている取立の規制に縛られることなく自由に行えたりします。とはいえ手数料には相場があり、相場からかけ離れているファクタリング会社には注意が必要でしょう。

暴力や脅迫等により取立を行った場合、貸金業法以外の法律に抵触する場合があるので、利用者は慎重にファクタリング会社を選ぶことが重要です。

安全なファクタリング会社として、以下の3社を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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